接骨院で健康保険が使用できる場合とは?

今回は接骨院で健康保険が使える場合について説明していきます😊

接骨院での保険適応は急性のケガ原因のハッキリとしたケガに限られます。

一般的にケガの急性期は、受傷してから3日間程度といわれています。

なので、ケガした際には一刻も早く受診する必要があります!

接骨院で扱えるケガには骨折脱臼捻挫打撲挫傷があります。

→挫傷には寝違え、肉離れ、ギックリ腰などが含まれます。

 ※骨折、脱臼の治療では医師の同意が必要となります。当院では整形外科と連携している為、治療をスムーズに進めることが出来ます。

保険適応外の例:慢性的な肩こり・腰痛、椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、加齢による関節痛(変形性膝関節症など)、四十肩など

これらの症状は整形外科であれば保険適応でのリハビリができる可能性があります。

健康保険を使っての治療を希望の場合は、一度はなみずき整形外科スポーツクリニックを受診していただく事をお勧めします😊

接骨院では保険適応外ですが、自費治療であれば対応可能です。

🔵自費メニューはこちらから🔵

「保険が適応されるか分からない、、、」という場合もまずはお気軽にお問い合わせください!

状況を詳しくお伺いし、適切に判断し対応させていただきます。

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